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屋号

株式会社 亀田利三郎薬舗

所在地

〒603-8322

京都市北区平野宮本町95

TEL 075-462-1640

FAX 075-462-1159

商品の発送方法

普通郵便(税別価格で10,000円以上お買上げの場合、送料無料)

速達通便をご希望の場合(送料+速達料金)

郵便局の代引(送料+代引手数料)

ゆうパック[宅配便](ゆうパック指定送料)

ご注文時ご指定のない場合は、普通郵便で発送させていただきます。

商品引き渡し時期

クレジットカード、郵便、銀行振込の場合はご入金確認後、代引きの場合はご注文確認後、在庫がある場合は原則として1週間以内でお届けいたします。

送料について

税別価格で10,000円以上お買上げの場合は、全国送料無料

ただし、速達や代引を希望された場合は、送料を頂戴いたします。

※※税別価格で10,000円未満の商品発送の場合は、送料(120円、スパハーブの場合は500円)をいただきます。

※普通便で発送出来ない大きさの商品の場合は、別途費用が必要ですので、お問合せ下さい。

代金のお支払い方法
  • ゆうメール、速達発送の場合、商品到着後 1週間以内に郵便振替用紙でお振込みください。尚、速達発送の場合、商品代金に送料+速達料金¥290を加算させていただきます。ご希望があれば、郵便口座、銀行口座への振込も可能です。ただし、銀行により振込手数料が異なるため、申訳ございませんが銀行振込手数料は、お客様負担でお願いいたします。
  • 代引きご希望の方へは、郵便局の代引きサービスで発送いたしますので商品到着時にお支払下さい。尚、この場合代引手数料・送料が別途必要です。(代引きの場合のお支払金額)商品代金 + 送料 + 代引手数料¥260
  • 商品到着後 1週間以内に郵便振替用紙でお振込みください。尚、速達発送の場合、商品代金に送料+速達料金を加算させていただきます。ご希望があれば、郵便口座、銀行口座への振込も可能です。銀行振込手数料は、お客様負担でお願いいたします。
  • 代引ご希望の方へは、郵便局の代引サービスで発送いたしますので商品到着時にお支払下さい。
  • 返品・交換について

    商品自体の不良を除き、原則として返品・交換はお受付いたしませんので、ご注文の際には、ご注文内容ついて十分ご確認の上でご注文ください。

    万が一不良品があった場合は商品到着後10日以内に弊社にご連絡の上、送料着払いにてご返品ください。良品と交換、もしくは返金致します。

    個人情報について

    ご注文の際にご記入いただくお客様の個人情報は、当店で責任を持って管理し、 第三者に提供するようなことは一切いたしません。

    店舗販売業の管理及び運営に関する事項
    許可の区分

    店舗販売業

    店舗販売業の許可証の記載事項

    店舗販売業開設者の氏名又は名称その他の店舗販売業開設の許可証の記載事項

    (氏名) 株式会社 亀田利三郎薬舗

    (店舗の名称) 株式会社 亀田利三郎薬舗

    (店舗の所在地) 京都市北区平野宮本町95番地

    (許可番号)許可番号 第20256号

        京都市指定保保生第 235号

        平成30年5月17日

    (有効期間) 平成30年5月30日から平成36年5月29日まで

    店舗販売業の管理者の氏名

    (管理者) 亀田利太良

    当該店舗販売業に勤務する薬剤師及び登録販売者の別、氏名、担当業務

    (薬剤師) 亀田利太良 店舗管理・問い合わせ対応

    (登録販売者)亀田知之 保管・販売・問い合わせ対応

    亀田利太良 9:00〜17:00(月〜金)

    亀田 知之 9:00〜17:00(月〜金)

    登録販売者のみの時間帯は第1類医薬品については販売しない。

    取り扱う一般用医薬品の区分

    第2類医薬品及び第3類医薬品

    当該店舗販売業に勤務する者の名札等による区別に関する説明

    名札(薬剤師)亀田利太良

    営業時間、営業時間外で相談できる時間

    通常の営業時間 9:00〜17:00

    営業時間外 随意

    相談時及び緊急時の連絡先
    一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
    ●要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説

    要指導医薬品とは、次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

    1.
    その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
    2.
    その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
    3.
    新法第44条第1項に規定する毒薬
    4.
    新法第44条第1項に規定する劇薬

    一般用医薬品とは、医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第1類医薬品から第3類医薬品までのように区分される。

    第1類医薬品とは、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

    第2類医薬品とは、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
    (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
    指定第2類医薬品とは、第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。

    第3類医薬品とは、第1類医薬品及び第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
    (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

    ●要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説

    表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を「指定第2類医薬品」とし、「2」の文字を枠で囲み、医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

    ●要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に関する解説

    情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。

    医薬品のリスク分類
    質問がなくても行う情報提供
    相談があった場合の応答
    対応する専門家
    要指導医薬品
    義務(対面)
    義務
    薬剤師
    第一類医薬品
    義務
    義務
    薬剤師
    第二類医薬品
    努力義務
    義務
    薬剤師又は登録販売者
    第三類医薬品
    不要
    義務
    薬剤師又は登録販売者
    ●指定第2類医薬品

    サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。 (注意喚起を促す表示の例) この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。

    ●一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説

    第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、第1類、指定第2類、第2類、第3類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)

    ●一般用医薬品のサイト上の表示の解説

    第1類医薬品、指定第2類、第2類、第3類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
    第1類医薬品には・・・「第1類医薬品」
    指定第2類医薬品には・・・「第2類医薬品」
    第2類医薬品には・・・「第2類医薬品」
    第3類医薬品には・・・「第3類医薬品」

    ●一般用医薬品の使用期限

    使用期限まで100日以上ある医薬品をお届けします。

    ●薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

    医薬品被害救済制度とは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、店舗販売業で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
    使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、店舗販売業で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。

      独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
      http://www.pmda.go.jp
      救済制度相談窓口 0120-140-931(9:00〜17:30)